ウォーターサーバーはクーリングオフできる?法律の専門家が教える契約時の注意点

[公開日]2016/09/12[更新日]2017/06/25

ウォーターサーバー契約解約
ウォーターサーバーは重い水を自宅まで宅配してくれて、いつでも安全な水を飲むことができる便利なシステムです。現在、ウォーターサーバーを取り扱う業者が増えましたが、決して良心的な業者ばかりではありません。

そこで、ウォーターサーバーのトラブル事例を取り上げ、良い業者の選び方のポイントや契約・解約の注意点を解説します。


こんにちは!「アンチエイジングの神様」管理人の安藤美和子です。ウォーターサーバーの契約・解約時に押さえるべきポイントを現役の行政書士さんに解説してもらいました。


試飲会やくじ引きで契約したウォーターサーバーはクーリングオフできる?


クーリングオフとは、訪問販売などで不意にセールスマンが商品の説明を行い、考える暇がなく契約してしまった場合、一定期間であれば一方的に解約できる方法です。弱い立場の消費者を保護するための制度です。

ウォーターサーバーの場合、このクーリングオフが適用されるかどうかは、どのような方法で契約をしたかによって、異なります。

自分から申し込んだかどうかが重要

自分でネット検索から契約した場合はクーリングオフ対象外
例えば、インターネットで注文したり、あるいは新聞広告やテレビのテレフォンショッピングを見て電話で注文したりした場合は、適用されません。自ら進んで情報を収集し、考えた末に自分の意思で申し込んだと判断されるからです。

試飲会の呼び込みに応じての契約はクーリングオフ対象
一方、イベント会場で「試飲会」が行われていて、たまたまそこを通っていて呼び止められることがあります。その誘いに応じて試飲をして、説明を受けた後で契約した場合には、クーリングオフが適用される可能性があります。

【当選商法】イベントでくじを引いて当たって契約した場合
イベント会場で係員の方に誘われ、くじを引いたところ、ウォーターサーバーが当たったという事例もあります。その係員の説明では、サーバーのレンタル料は無料だが、定期的に送られてくる水は有料とのことでした。

当たりは嬉しいんだけど、なんでお金払わないといけないの?おかしくない??


その場では納得して契約をしましたが、家に帰って思い直し解約しようと思います。解約可能でしょうか?
キャッチセールスに類する商法なので、クーリングオフで解約可能です


この場合、イベント会場というのがポイントです。クーリングオフの要件の一つに、「営業所等以外」で行った販売等というものがあります。

営業所以外で声を掛け、契約を結ぶ例としては、キャッチセールスがあります。先の例のイベント会場は、それに該当するのでしょうか?イベント会場は、常にそこで商品を並べて営業しているわけではありません。従って「営業所以外」に該当すると考えられます。

ですから、クーリングオフが適用される可能性があります。

ウォーターサーバー契約後に解約したくなったら?


どんなに欲しかった商品でも実際に使い始めると「思ってたのと違った」なんてことはよくあります。

一番良いのは事前によく検討して契約することですが、そうは言っても予想外なことはつきものです。ここでは予想外なトラブルが発生した際にどのように対応するかを解説します。

におい・水漏れ・故障等のトラブルは業者へまず連絡

ウォーターサーバーを契約したが、水のにおい、サーバーからの水漏れや故障が起こった場合、どうしたら良いのでしょうか?

解約を考える前に、まずは以下の手順に基づいて行動しましょう。

契約書に記載されている保証内容の確認
業者に連絡して速やかな対応を求める
業者が対応に応じない場合には近くの消費生活センターへ相談

消費生活センターへ相談する際には、契約書と以下のポイントをまとめたメモをもとに相談しましょう。
・契約から今までの経緯
・いつどのようなことが起きたか、それに対して業者はどのような対応としたか等

何かトラブルがあった時には必ず状況や気付いたことをメモしておいた方が良さそうですね


契約をしたが、料金が高いからやめたい

イベント会場等の店舗以外の場所で契約をした場合には、既に説明したように、クーリングオフが適用される可能性があります。

業者の説明が不十分であったり間違っていた場合は解約の余地あり
しかし、自分からインターネットや電話で申し込んだ場合、「やはり高いからやめたい」という理由での解約は厳しいと考えてください。

もちろん、契約時に受けた説明と違って、金額が余計にかかることが分かれば、業者にその旨を伝え、料金を改定してもらうか、それを理由に解約を申し出てみましょう。

契約書に規定されているならば休止料は支払い必要

ウォーターサーバーの契約には、「休止料」が規定されている場合が少なくありません。契約期間の途中で、水を購入しない月があった場合に、手数料を取るシステムです。

業者の収入の大部分は、水の販売が占めている現状から、このような仕組みがあると考えられます。この点も契約書をよく確認しておく必要があります。
飲まない月は無料じゃないってこともあるのね!知らなかったわ…


契約してはいけないウォーターサーバー業者の6つの共通点


良心的な業者が多く存在する一方で、ウオーターサーバーを取り扱っている業者の中にも選んではいけない業者は存在します。
選んではいけない業者の6つの特徴について解説していきます。

ホームページや新聞広告などを見る際に、是非参考にしてください。

料金や費用が分かりにくい
現在、色々なウォーターサーバー業者がありますが、料金や費用についてきちんと明記せず、分かりにくい表示を行っている業者は、避けるべきです。また、特定商取引法でも、どのような販売方法でも、料金・費用の表示をしなければならないと規定されています。

水の効能を説明している
薬事法や食品衛生法で認められている以外で、水の効果や効能を提示することは、禁止されています。

消費者側は、どのような効果があるか知りたいところですが、法律自体で禁止されていますから、もし効能について記載している業者がいたら、かなり問題があると考えて構いません。

解約について明記していない
業者によって、解約をしてほしくないのは当然ですから、あまり表示したくない情報ですが、消費者にとっては、かなり大事な情報です。その情報を初めから明記していない業者は、問題があると判断できます。

商品の発送・設置についての説明がない
ウォーターサーバーの業者は、特定商取引法で、水やサーバーの発送・設置の時期を表示すように規定されています。これらの情報を表示していない業者は、契約しても水やサーバーの発送がずさんなことが考えられます。

特定商取引法の表記がない
業者が、ホームページでウォーターサーバーの申込みを受け付けている場合、その業者には特定商取引法で決められた「法定表示」をホームページに記載しなければなりません。もし、この表示がない業者であれば、法律を守る意識が低いと言わざるを得ません。

個人情報保護指針が記載されていない
ウォーターサーバーを申し込む場合、消費者は業者に自分の個人情報を提供することになります。

そこで、業者はその個人情報をどのように扱うかの「個人情報保護指針」を示さなければありませんが、もしそれが明記していない場合には、かなり問題のある業者だと判断できます。

これに一つでも当てはまるなら怪しい業者ってことだね!気をつけよう


ウォーターサーバーの契約を判断するときにチェックすべき6つのポイント


行政書士である筆者がウォーターサーバーを選ぶときには、以下のポイントを確認します。ご紹介する確認事項の共通点は「消費者にとってわかりやすいか否か」です。

ウォーターサーバー業者のサイトを見る時には紹介する6ポイントを踏まえて見てみましょう。それぞれの会社の違いがわかりやすくなります!


商品・サービス内容が分かりやすい
ウォーターサーバーは、基本的に業者が契約者に水を販売するということが主なサービスの内容です。

つまり、契約者が、契約期間中に水を買い続けることによって、業者は利益を上げる仕組みになっているのです。この仕組みは、ほとんどの業者で差がないため、商品・サービスの特色を打ち出しにくいと言えます。

ですから、商品・サービスの内容についての説明が、やや手薄になっている印象があります。

しかし、実際には、サーバーはレンタルなのか買い取りなのか、あるいはボトルはレンタルか使い捨てなのか等、業者によってサービス内容は違っているのが現状です。従って、このような細かい商品やサービスの内容が説明されているのかがポイントです。

キャンセル可能な「お試し期間」がある
ウォーターサーバーは、初めて利用する人にとって、やや分かりにくい仕組みになっています。

サーバーが意外と大きいため、置き場所に困ってしまう消費者も少なくありません。つまり、実際に使ってみないと、なかなかイメージが湧いてこないサービスでもあるのです。

そこでほとんどの業者は、無料の「お試し期間」のサービスを実施しています。この期間で試してみて、契約をするか否かの判断ができるということです。

業者の中にはキャンセルできないにもかかわらず、「お試し期間」と称する所もありますので、事前にキャンセルが可能かどうかの確認を業者にしておく必要があります。
逆に、この「お試し期間」やキャンセルの説明をきちんとする業者は信用できるということにもなります。


申し込み・キャンセル方法が分かりやすい
ウォーターサーバーは他の契約に比べて、長期に渡るサービスです。従って、月々の支払額は高額でなくても、トータルではかなりの出費になります。また、契約自体は、通常1年単位で、解約を申し出ない限り延長するというものがほとんどですから、消費者にとっては、中途解約ができるのかが、重要なポイントになります。

以上のような点から、業者が申し込みはもちろん、キャンセルの方法を分かりやすく説明しているかは、業者選びの重要な判断材料になります。
実際に「特定商取引法」では、必ずホームページでキャンセルについて明示するように規定されています。

水質が客観的に説明されている
ウォーターサーバーを利用する人の一番の目的は、安全な水を買いたいというものです。従って、利用者にとって、最も関心があるのは水質です。

ただ、法律上では、業者に水質を表示する義務はないので、この点は業者の考え方一つということが言えます。

そこで、各業者では、採水地や水の製造方法等をホームページ等でアピールすることになります。また、水に含まれるミネラル成分をアピールする業者もいます。また、東日本大震災以降は、放射線物質の検査結果を表示する所もあります。

いずれにしても、客観的な数値等を表示し、説明している業者は信頼度が高いと言えます。

契約期間が明記されている 
一般的に、ウォーターサーバーの契約は1年間などの長期契約で、契約期間終了後はさらに1年間ごとの自動更新となっています。

しかし、この場合、契約期間終了後に契約者が「解約しない」旨を伝えない限り、自動的に契約が延長され一度延長された契約は、期間中は原則として解約できない仕組みです。この点は、業者にとって有利な仕組みと言えます。

ですから、いつの間にか契約が延長になっていたという例は、決して少なくありません。そこで、この契約期間や契約延長の仕組みを、契約前にきちんと説明してくれる業者は、かなり良心的ということです。

中途解約時のキャンセル料・解約手数料が明記されている
上記で説明したとおり、契約期間の終了後、業者に「契約更新しない」旨を伝え、そのまま解約できれば、何も問題ありません。

しかし、何かの事情で契約期間に解約を業者に申し入れた場合、中途解約として扱われます。この場合、キャンセル料や解約手数料が発生する可能性があります。契約する際に、中途解約について考えることは難しいかも知れません。

しかし、業者を選ぶ際には、中途解約をした場合のキャンセル料や解約手数料について、きちんと説明されているかどうかを念頭に置く必要があります。

ウォーターサーバー契約前に絶対見るべき契約書の4項目


注意してほしい契約書のポイントは、次のとおりです。申し込みする際には、必ずこの4項目を踏まえて契約書に目を通しましょう。

サービスに係る料金や費用が明記されているか
契約期間、契約延長について明記されているか
中途解約の際の手数料について明記されているか
個人情報の取扱いについて記載されているか

申し込んでからのトラブルを防ぐためにも、契約前の確認が大切ね!



ウォーターサーバーの解約手続きは書面での伝達が基本


ウォーターサーバーを解約する際には通常の契約解除と同じく、できるだけ書面で業者に解約の意思を通知します。書面、特に「内容証明郵便」にしておけば、後々トラブルに発展する恐れは少なくなります。

中途解約で注意すべきことは2つ

解約手数料(キャンセル料)の発生するか?
契約期間満了以外の解約は、解約金が発生すると考えられます。問題は、解約金の算定基準です。

契約書に明記されていて、契約者が計算して金額と業者が請求した金額が一致する場合には、その金額を送金すれば、問題なく解約することができます。

しかし、契約書に明記されていない、あるいはあまりにも解約金が想定よりも高いという場合には、一度専門機関(消費生活センター等)に問い合わせる必要があります。


サーバーの返却方法・費用負担の確認
買い取ったサーバーは問題ありませんが、サーバーをレンタルしている場合には、業者に返却する必要があります。

その際に、メーカーが無料で回収してくれるのか、あるいは返却するのかを業者に確認する必要があります。また、回収費用は業者・契約者のどちらが負担するのかも確認しなければなりません。

契約期間満了以外の解約はどうしてもお金がかかるようです。中途解約にならないように納得してからウォーターサーバーは申し込んだ方が良さそうですね。


ウォーターサーバー無料お試しの活用と契約前の検討がトラブル回避のカギ


ウォーターサーバーは、基本的に長期にわたる契約ですから、中途解約に関するトラブルは少なくありません。

できれば無料の「お試し期間」を利用して、納得した上で、良心的な業者と契約をしましょう。

※記事中の商品「アヤナストライアルセット」は販売終了し、「ディセンシア」にリニューアルされています。


◇参考文献・WEBサイト一覧
厚生労働省 統合医療情報発信サイト
日本化粧品技術者会
日本抗加齢学会
公益社団法人 日本皮膚科学会
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