法律の専門家が解説!脱毛サロン「やっぱりやめたい」時のクーリングオフ法と注意点

[公開日]2016/08/26[更新日]2016/10/01

datumousaron_ku-rinnguofu 脱毛の技術が進み、脱毛サロンに通う人は増えてきました。
しかし、脱毛サロンの担当者から説明を受け、納得した上で契約しても、家に帰って冷静に考えた時に「やっぱり解約しよう」と思う人も少なくないと思います。

安心してください。
そんな時でも、消費者の強い味方である「クーリングオフ」という制度を使うことで解約することが可能なのです。しかし、この制度には気を付けておかないといけない事柄がいくつかあります。

ということでここでは、法律の専門家である行政書士の筆者がクーリングオフの方法と注意点をわかりやすく解説するとともに、クーリングオフの事態を未然に防ぐために、脱毛業界についてと契約まわりに突っ込んでお話ししていきます。
こんにちは!「アンチエイジングの神様」管理人の安藤美和子です。
脱毛サロンの契約には何かとトラブルが起きやすいわ。今回は、現役の行政書士の方に注意点を教えてもらったから順に紹介していくわね。

やっぱりやめたい!クーリングオフの手順と注意点


脱毛サロンで脱毛体験やカウンセリングを受けた後、カウンセラーの説明に納得してその場で契約。しかし、家に帰ってよくよく考えたら、やはり契約はやめようという気になった、または親に相談したらやめるように勧められた。ということは実際に起きています。
ただその場合でも「クーリングオフ」の制度はきちんと利用できます。

クーリングオフまでの流れは
❶書面を準備する
❷内容証明郵便で送付する
の2つだけです。

書面の準備
脱毛サロンのクーリングオフは、契約書が交付されてから8日以内に「解約をしたい」と書いた書面を送るだけで可能です。電話をかけたり、サロンに出向いたりする必要もありません。

ただし、契約した内容が
契約期間1ヶ月以上
契約金額が総額5万円以上
でなければなりません。

その条件をクリアしているようであれば、早速書面の準備に取り掛かりましょう。
下の書面の書式例を参考にしながら作ってみてください。


書面を内容証明郵便で送る
このように、「クーリングオフ」は書面一つでできる便利なものです。ただ、普通のはがきや手紙を送った場合、相手方から「届いていない」「期間が過ぎている」などと言われる可能性があります。
そこで、多少料金がかかりますが、郵便局から「内容証明郵便」で送る方法を活用することで「届いていない!」の言い訳をさせない工夫をする必要があります。

ただし内容証明は、強力な証拠となりますから、一定の要式が定められています。

▼チェックポイント
縦書きの場合は「1行20字以内、26行以内」(総字数520字以内)
横書きの場合は「1行13字以内、40行以内」、または「1行26字以内20行以内」(総字数520字以内)
表示は仮名、漢字、数字を用い、英字(固有名詞に限る)
カッコ、句読点、その他一般に記号として使用されるものは可(ただし、これら記号も1字とカウント)
訂正・挿入・削除をした場合には、箇所・字数を欄外または末尾の空白に記載し、印鑑を押す
文書が2枚以上になる場合には、継ぎ目に契印(割印)を押す

作成する文書は、全部で3通です。1通目は、謄本として郵便局に保存します。2通目は、相手方に送付します。3通目は、差出人の控えとなります。3通は全く同じ文言でなければなりませんから、1通作成した後に、コピーすることになります。

この内容証明が相手に到達したかどうかは、「配達証明郵便」で郵送すれば分かるようになっています。この「配達証明郵便」を利用すれば、相手方が「そんな文書は受け取っていない」という言い逃れは、出来なくなるのです。

注意点

文書一つで「中途解約」できる「クーリングオフ」ですが、いくつか注意することがあります。

まず「特定の契約書面の交付から8日以内」がクーリングオフの条件ですから、この期間から1日でも経過していれば、クーリングオフできません。ただし、契約書の中に「中途解約の要件」が記載されている場合には、たとえ「クーリングオフ」の期間を経過していても、契約の解除ができる場合がありますで、諦めることはありません。
ただその場合、直接サロンに掛け合うと契約を続けるように説得される可能性があるわ。できれば専門家(弁護士、行政書士)や相談機関(消費生活センターなど)に相談したほうが間違いないわよ。

また、医療クリニックで「脱毛コース契約」をした場合は、医師との「医療契約」になるため、「クーリングオフ」することはできません。「中途解約」をしたい場合は、直接医師と話し合うことになりますから、注意が必要です。

今後脱毛を検討している人へ!クーリングオフしないために


ここからは、今後サロンで脱毛しようと考えている人のために、脱毛業界についてや契約時の注意点を知ることで、途中で解約する事態にならないための知識を解説していきたいと思います。

脱毛サロン業界の流れ

そういえば、脱毛サロンっていつ頃からあるのかしら?
日本での脱毛サロンの歴史は、1976年までさかのぼります。この年に大手エステ会社が、1号店を開業しました。海外に比べると、日本での「脱毛サロン」の開業は後れをとっていますが、その後の店舗数の増加は、経済成長と女性の美の追求を追い風に著しいものがあります。

最初の脱毛方法は、「ニードル」というやり方で行われていましたが、この方法だと時間がかかり、痛みを伴う上に料金も高額でした。その後、脱毛に関する技能検定試験が実施されるようになり、エステティシャンの技能や知識が向上し、業界そのものも成熟してきました。さらに脱毛方法が、ニードルから「フラッシュ」に変わったことで、施術時間が短縮され、料金も低額になったことで、脱毛サロンの利用者が増加しました。

脱毛サロンと契約

脱毛サロンは、1回で施術が終わることはなく、かなりの回数の施術が必要であり、しかもある程度まとまった金額を支払うことになります。ですから、契約をする際には、細心の注意が必要です。

一般的に脱毛サロンでは、お客様にカウンセリングを行った後、体験脱毛を実施します。そして、料金やコースの説明を行って、納得すれば「契約」という流れになります。これは、脱毛サロンに限ったことではありませんが、契約する際には店側の説明に十分納得した上で行う必要があります。

特に料金と回数については、十分な説明を受けなければなりません。

「合計〇万円」と思っていたものが実は月額だった
プラン以外に別料金がかかった
有効期間内に通いきれなかった

上の例は実際に考えられるトラブルです。
金額については施術開始から終了まで「総額でいくらか」を確認しておくことが大切になってきます。
また、脱毛コースによっては「有効期間」が設定されている場合もあります。例えば、「合計〇回」として契約していても、実際には有効期間が「〇ヶ月間」と決まっていて、その期間内に全ての施術を終わらせることになっている場合もあります。その期間を過ぎてしまうと、残りの施術を受けられなくなってしまうということになります。

脱毛サロンと中途解約
脱毛サロンの施術は長期に渡るため、何かの事情で施術そのものを中止する可能性が出てきます。そうなると、契約を解除することになりますが、脱毛サロンによって解約の条件が違ってくるため、あらかじめ契約の際に、「どのような場合に解約になるのか」「どのような場合なら解約が認められるのか」「解約の際に必要な手続きは何か」「解約の手数料や返金制度はどうなっているのか」などを確認しておく必要があります。

人によっては、契約の際に前もって「解約」の話をするのは、相手に悪い気がすると思うかもしれません。しかし、後で契約を解除せざるを得なくなった時に、不利にならないためにも、是非確認しておきましょう。
逆に、「解約」についてきちんと説明してくれるサロンであれば良心的だとも言えるわね。

クーリングオフってそもそも何?
日常生活の契約からクーリングオフまで一挙解説

 
サロンであればクーリングオフできることは分かりました。しかし、そもそもクーリングオフってなんなの?って人も多いかもしれません。

ここでは契約にまつわる話からクーリングオフまでを解説していくことで、自信を持って脱毛サロンの解約手続きが取れるようになってもらえたらと思います。ポイントは、
❶契約とは何か?
❷契約の解除とは?
❸クーリングオフとは?
❹クーリングオフができる契約とは?
の4つです。

契約とは何か?
「クーリングオフ」を説明する前に、「契約」とは何かを考えてみましょう。「契約」と聞いて、「何か難しそうだな」と思われた方がいるかも知れませんが、決してそうではありません。私たちの日常生活は、「契約」とは切っても切れない関係です。

例えば、出かけるために駅で切符を買う、レストランで食事をする、コンビニでコーヒーを買う、帰りにタクシーに乗るなど、全て「契約」に基づいて成り立っています。つまり「契約」とは、お互いが「契約書」などの書面を交わすことなく、お互いの暗黙の了解だけで成り立つ場合がほとんどなのです。

契約の解除とは?
一方で、成立した契約をなかったことすることも、現実の社会では少なくありません。これを民法では、「契約の解除」と言います。

ただ、一度成立した契約について、簡単に解除を簡単に認めてしまうと、安心して契約できなくなり、社会に混乱を招くことになります。ですから、契約の解除には両者の合意、あるいは、契約そのものに欠陥があるなどの厳しい条件が必要となるのです。

クーリングオフとは?
民法では、一度契約が成立した場合、一方の当事者から一方的に契約を取りやめたり、内容を変更したりすることができないのが原則です。しかし、この原則をそのまま貫くと、商売の駆け引きに長けた業者の口車に乗り、駆け引きに慣れていない一般の消費者が不利になります。

そこで、消費者に対して、一定期間だけ頭を冷やす期間を与え、民法の例外として契約を途中でやめる制度が作られたのです。これが「クーリングオフ」という制度です。
しかしこの制度では、契約の相手方にとっては、意思に反して契約を解除させられるわけですから、一定の条件が必要になります。ですから、「クーリングオフ」できる契約は限定されており、また期間も制限されているのです。

クーリングオフができる契約とは?
以下に、主な「クーリングオフ」対象の契約を取り上げてみました。
項目
対象
条件
特定継続役務
・5万円以上のエステサロン
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
特定の契約書面の交付から8日間
訪問販売
・指定商品
・指定権利
・指定役務
※現金取引と時は3,000円以上の取引
法定の契約書面の交付から8日間
電話勧誘販売
・指定商品
・指定権利
・指定役務
※現金取引と時は3,000円以上の取引
法定の契約書面の交付から8日間
クレジット契約
・店舗外での指定商品に関する取引
クーリングオフ制度の告知の日から8日間
マルチ商品
・すべての商品、権利、役務
法定の契約書面の交付から20日間
現物まがい商法
・指定取引所における指定商品の取引事務所以外の場所での取引であること
海外先物契約締結から14日間
宅地建物取引
・宅地建物取引業者に売主である宅地建物の売買
・店舗外での取引
クーリングオフ制度の告知の日から8日間
ゴルフ会員権
・50万円以上のゴルフ会員権で新規募集のもの
法定の契約書面の交付から8日間
投資顧問契約
・投資顧問業者(許可業者)との契約
※ただし清算義務あり
法定の契約書面の交付から10日間
保険契約
・1年を超える生命、損害保険契約
書面の交付または第1回保険料支払日から8日間
脱毛サロンは上の「特定継続役務」に当てはまるので、「特定の契約書面の交付から8日間」の条件をクリアしている場合はきちんとクーリングオフが可能よ。

脱毛サロンのクーリングオフ まとめ


脱毛サロンは高額な費用がかかり、なおかつ体や心理的にも負担がかかるものです。そのため「いざ脱毛!」となった場合に、途中で解約したくなる気持ちは誰にでも起こりうることでしょう。

例えそうなってしまったとしても、期間内であればクーリングオフすることができるので安心してください。
でも一番は、クーリングオフの事態を未然に回避することです。脱毛やサロンについてきちんと知っておくと、安心して脱毛に臨めるかもしれませんね。

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